IPO(株式公開)・会社起業を目指す方は、竹山会計へご相談ください。 原価計算・管理会計代行を行っています

千葉県へ業務拡大しました。 竹山会計は原価計算専門の会計事務所です。 毎月原価管理セミナーを行っています。

会社設立支援

起業を目指している方、会社勤務の傍ら副業(主業?)を考えている方等

便利なものを作りたい方の会社設立を支援いたします。

特にITやソフトウェアを作って(使って)、何かしら便利なものや仕組みができることを考えているが、どう進めたらよいかお悩みの方の窓口です。

このページの説明は以下の通りとなっています。

(1)会社設立をするには

(2)税務の届出をします

(3)人を雇うには、

(4)決算書・税金はどうするの

(5)資金を調達するには

(1)会社設立をするには・ここでは、資本金50万円~1千万円の会社の場合を想定しています。

最終的には、法務局への商業登記が行えれば終了です(会社の登記簿謄本を入手して下さい)。そのためには、以下の手続きが必要となります。

①事前決定事項 は、ご自分で決めてください。

②類似商号の調査 以降は、設立コストを絞りたい場合には、ご自分で勉強して実行してください、費用は登記費用等の実費(約20万円・定款認証は電子で行う場合です、書面で行う場合には別途印紙代が4万円かかります。以下同様。)のみです、手数料報酬はありません。

手数料報酬を支払っても良いと思うならば②以降全て当方の提携先の司法書士事務所に依頼することができます。費用は先の実費(約20万円:電子定款認証が前提)+手数料報酬(約10万円)の合計30万円です。

①事前決定事項

イ.商号(会社名)、ロ.住所(本店所在地)、ハ.目的(事業内容)、二.資本金(出資額)ホ.出資者(株主)、へ.役員(取締役・監査役)及び機関(取締役会・監査役会)を決めておく必要があります。

イ.商号(会社名)・・・漢字・ひらがな・カタカナ・英字を問いません。会社組織は株式会社・合同会社・LLP等はありますが、一般的には株式会社が多いです。株式会社は主名称の前でも後でも構いません。

ロ.住所(本店所在地)・・・事務所を借りるならば、契約の名義は発起人(会社を設立する人)が、先ず行い、会社登記終了後、名義を会社に変換すればよいです。経営が軌道に乗るまでは、発起人の住まいでも構いません。

ハ.目的(事業内容)・・・「ソフトウェアの制作・販売」「ソフトウェアのコンサルティング」等々です。目的は当然に複数可能ですが、よく保険代理・小売などITとは直接関係ないものを付ける場合があります。ITネットワークを使いながらものを販売するビジネスですと種々の事業目的が出てきますが、一般的には何をやっている会社なのか分かるのが望ましいです。ちなみに目的の最後には「上記各号に係わる一切の付帯業務」と入れているケースが一般的です。

資本金(出資額)・・・資本金が1千万円を超えますと、法人住民税の均等割額が18万円課税されます

ホ.株数及び出資者(株主)・・・発行可能株式総数と発行する株式数があります。前者はこれから何年かかけて発行するであろう発行予定株式数を指し(株式譲渡に制限を付けている非公開会社ならば何株でもよい)、後者は実際に発行する株式数を言います。

金額については、額面株式の概念は無くなっていますので、1株当りの金額は任意に決定できます。株主1人ならば、1株百万円で資本金というのもできます。資本金額に制限はありません。10万円や50万円でも400万円でも構いません。

 株主が複数居る場合には、持株比率が90%・67%・50%超というのがメルクマールになります。90%は法人税の問題で特殊同属会社の役員給与が年16百万円を超えると一定額の損金不算入の可能性が生じ、67%即ち2/3以上の議決権については、解散や合併等の重要な決定の際の特別決議の際に、50%超(過半数)の議決権については役員選任・計算書類承認等の普通決議の際の目安となります。なお、家族株主は本人と同じと考えてください。

へ.役員(取締役・監査役)及び機関(取締役会・監査役会)・・・株式の譲渡制限のある非公開会社の場合、、取締役は1人でも構いません。任期は通常2年ですが、10年までの期間にすることも可能です。監査役の任期は4年で、10年までの期間にすることもできます。

取締役会を設定しないことも出来ます(複数の取締役が居て取締役会を置かないことも出来ます)。その場合監査役を置かないことも出来ます。

ト.その他・・・役員(人数・任期)・機関・払込証明等会社法と登記の関係はこのURLをご参照下さい。

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html

    「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」を参照下さい。

②類似商号の調査

会社法では同一の本店所在地に、同一商号の会社は登記できません。それ以外の同一市区町村内、同一の商号、同一の目的であっても、登記はできます。確かに同一の住所で同一の会社名は存在し得ないとは思います。しかし、会社法以外に不正競争防止法や商号使用差し止め等のリスクを事前に防止するため「同じ市区町村内で 会社名が似ていて 事業目的が似ている」 商号の有無を確かめてそれを避けるようにしていれば無難です。

調査は、予定している住所(本店所在地)管轄の法務局に出かけ、供え置いてある閲覧申請書に記載し提出すれば、無料で商号調査簿を閲覧することが出来ます。

類似商号調査手続きについてはこのURLのQ6をご覧下さい。

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html

 「商業・法人登記に関するよくある質問Q6を参照下さい。

 「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」Q14を参照下さい。

③定款の作成

会社の憲法である定款を作成します。下記に参考例があります。

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

④登記書類申請の作成

法務局に提出する登記申請書の作成です。下記URLに参考例及び記載要領があります。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/shougyou.html

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html

「商業・法人登記申請」を参照下さい。

⑤印鑑の作成

代表印があれば充分ですが、一般的には角印と呼ばれる会社名のみの記載の印鑑や

郵送物等で利用する住所印・会社名印などが付いたセットで1万円から2万円で、市販されています。インターネット価格比較などで調べてみるのが良いと思われます。通常類似商号調査で問題なしと判断した場合に作成します。

⑥定款の認証

公証役場で認証して貰います。

定款認証手数料は5万円です。謄本も何通か入手する必要がありますので2千円位を見込んで下さい。

その他、書面での認証には、4万円の収入印紙が必要となります(下記電子認証ですとこの印紙代4万円は不要です)。書面での認証依頼は、最寄りの公証役場に電話で問い合わせしてから依頼するのが望ましいです。

⑦資本金払込

未だ会社は設立されていませんので、発起人名義の銀行口座に、一旦資本金相当額の入金を行い、そのまま資本金相当額以上の残高とし、当該部分の通帳のコピーを用意して下さい(氏名・銀行名・支店名・口座番号の部分もコピーを用意します)。

代表者が作成した払込みの事実を証明する書面(払込金額総額・株数・日付・住所・会社名・設立時代表取締役名)を作成します。

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html

「会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A」のQ17を参照下さい。

*なお、会社設立後は速やかに会社の登記簿謄本、印鑑証明書及び印鑑をもって銀行にて、会社名義の通帳を作成し、資本金を振り込んでください。会社と個人の資金を明確に区分することが必要です。

⑧法務局への登記申請

申請書④をベースに認証を受けた定款及び資本金払込証明を法務局に持参し申請を行ってください。申請書作成上の注意及び登記手続き上の注意については、

http://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/frame.html

「登記の申請手続きについて」を参照してください。

費用は、登録免許税は15万円又は出資額の7/1000いずれか大きい額となります。また、通常謄本及び印鑑証明書を複数取得しますので、そこに23千円ほどかかります。

オンライン申請については

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/frame.html

「商業法人オンライン登記申請について」を参照してください。

 

以上、法務局にて登記申請した後、会社の登記簿謄本及び印鑑証明書を入手すれば貴方の会社は出来上がります。

なお、繰り返しになりますが、設立コストのうち、払込資本金・印鑑代金以外の公租公課を計算しなおしますと、定款認証料5万円+定款謄本2千円+(定款印紙代4万円)+登録免許税15万円+登記簿謄本2千円=244,000円(定款電子認証ですと印紙代が不要ですので204,000円)となります。

 上記②から⑧までの設立手続きを提携司法書士事務所に依頼することができます。その場合には、上記公租公課代を含んで30万円(報酬に対する消費税別、定款認証は電子。謄本や印鑑証明書代5千円~6千円は別途実費。)にて行います。

 コストをできる限りかけずに設立したい場合には、上記①~⑧をご自分にて行ってください。私にも経験があります。勉強にはなりますが、他に職を持っている場合には耐え切れない時間となると思うかもしれません。特に混んでいる法務局や出張所は時間がかかります。

提携司法書士事務所はここからhttp://fbjs.jp/

の後、税務手続きや社会保険・労働局の関係の説明に入ります(簡単に説明します)。

                                ↓↓               

設立後の手続き

この後、税務手続きや社会保険・労働局の関係の説明に入ります(簡単に説明します)。

 (2)税務の届出をします。

設立したら2ヶ月以内に所轄の税務署及び都道府県市町村に税務申請を行ってください。

国税に関して国税庁タックスアンサーを参照してください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5100.htm

東京都23区への届け出はこちらから

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shomei/18-c.pdf

竹山会計では、設立後顧問契約(後述(4)参照)の最初は、この税務の届出から始まります。

 

(3)人を雇うには・・従業員を雇う場合に、社会保険やハローワーク等の届出が必要になってきます。労務管理に関しては社会保険労務士が専門家です。当然に会社で行えればコストの節約になりますが、必要であれば提携の社会保険労務士事務所をご紹介いたします。

就業規則等の作成に関して

http://www.tokyosr.jp/work/kitei.html

健康保険や厚生年金等の社会保険や雇用保険等の労働保険に関して

http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/use-method/index05.html

http://www.tokyo-hellowork.go.jp/koyouhoken.html

提携の社会保険労務士事務所はこちらから

http://www.eep.co.jp/

 

(4)決算書・税金はどうするの・・・会計税務顧問契約

IT・ソフトウェアの決算・税金の詳細はこちらを参照してください。

http://www9.ocn.ne.jp/~takaikei/QA.html

なお、IT企業・ソフトウェア開発企業への会計税務顧問料は、設立から3期までのアーリーステージにある会社(売上高3千万円以下の会社)への特別価格を提供いたします。

① 規模:人数

② 伝票承認
 :相談業務(月額)

③ 決算料
(②に対して年度)

計:

年間顧問料

記帳代行
(月額)

10人超

8万円

4ヶ月

128万円

8万円

10人迄

6万円

4ヶ月

96万円

6万円

5人迄

3万円

4ヶ月

48万円

3万円

2人迄

2万円

6ヶ月

36万円

2万円

1人

1.6万円

6ヶ月

28.8 万円

1.6万円

売上高3千万円を超えた場合や第4期目からは標準価格設定に戻ります。

 IT起業・ソフトウェア開発業の株式公開に実績を持ち、便利な原価計算ソフトを提供できる竹山正久公認会計士税理士事務所にお任せ下さい。

 

(5)資金の調達

金融機関(銀行や信用金庫・信用組合)からの借入、ベンチャーキャピタルからの出資等が考えられます。その場合共通しているのが、事業計画(定性と定量:文章と数字)の提出です。貴方の希望を数値化にします。そのお手伝いを竹山正久公認会計士税理士事務所は行います。

 *最後に、

税金の負担だけですと、規模が小さい場合、会社を設立するより、個人事業者で行っていた場合の方が得になります。概ね年間4・5百万円の利益が出るまでは、個人事業の方が得でしょう。

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